せいやパパです!
女性は出産前から産休に入りますが、男性の育休は出産予定日からしか申請できません。
これだと予定日より早く生まれたときに困ってしまいますよね。
結論から言うと、予定日より早く生まれた場合は育休の開始を早めることができます。
しかし、生まれたその日から育休を取れるわけではありません。
今回は育休開始の変更について解説していきます!
②男性育休を取らせる会社側のメリット
予定日より早く生まれた場合
育休を申請する時点ではいつ生まれるか分からないので、出産予定日を育休開始日として申請します。
しかし、出産予定日はあくまでも予定のため予定日通りに生まれるとは限りません。
約半数は予定日より前に生まれると言われています。
出産予定日から育休を開始するのに、出産予定日より前に生まれてしまったら生まれてすぐに育休を取れなくて困ってしまいますよね。
そのため出産予定日より前に生まれた場合、育休開始日の変更が可能です。
しかし、開始日を変更したからといって翌日からいきなり育休を取れるわけではありません。
育休開始日を変更する場合は変更後の休業開始日の1週間前までに申し出る必要があるからです。
たとえば、出産予定日が7/1で実際に生まれたのが6/20の場合
育休開始日の変更申請は生まれた後にするので、6/20に申請することになります。
休業開始日の1週間前までに申請する必要があるので早くても6/27からしか育休を取れません。
子どもが生まれてすぐは何かと大変なので、できれば仕事を休んで育児に専念したいですよね。
ですが、上記の通り、予定日より早く生まれた場合、すぐに育休を取ることができません。
そこでおすすめなのは、育休開始日前から有給を取っておくことです。
有給を取っておけば予定日より早く生まれても問題ありません。
もちろん会社との調整は必要ですが、いつ生まれるか分からず落ち着かない状況で仕事をするより、休んで出産に備えたほうがお互いにとってメリットがあるのではないでしょうか。
また、注意したいのが育児休業給付金についてです。
育休中は会社から給料がもらえない代わりに国から育児休業給付金がもらえます。
ただし、誰でももらえるわけではなく支給されるには一定の条件をクリアする必要があります。
条件の中で注意が必要なのが、「11日以上働いた月が直近2年間に12か月以上あること」「雇用保険に加入している月が直近2年間に12か月以上あること」の2点です。
今の会社で長く働いている場合は問題ありませんが、1年以内に転職していると条件を満たせず給付金がもらえない可能性もあります。
前職で働いていた期間と合算することも可能ですが、ハローワークで離職手続きをしてしまっていると合算ができません。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
予定日より遅く生まれた場合
予定日より前に生まれることも珍しくありませんが、予定日より遅く生まれることもよくあります。
その場合、育休の開始も遅れるのでしょうか?
結論から言うと、予定日より遅く生まれた場合は予定日から育休を取れます。
また、生まれるのが遅れた場合も育休の終了は1歳の誕生日の前日までです。
まとめ
女性の場合も出産予定日と実際の出産の日付がずれた場合は変更の申請が必要ですが、女性は育休の前に産休に入るので育休の開始がずれてもあまり影響がありませんでした。
男性の場合は育休の開始日がずれると影響が大きいので、しっかり理解しておきましょう。
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