育児休業給付金がギリギリもらえなかった!?給付金の落とし穴4選

育休前

せいやパパです!

育休中の強い味方・育児休業給付金。

しかし、支給条件が少し複雑なため、条件を満たすのに勤務日数が数日足りず、ギリギリもらえなかったなんて人も居ます。

具体的には以下に当てはまる人は注意が必要です。

  1. 今の会社で1年未満しか働いていない人
  2. 従業員が数人の小さな会社で働いている人
  3. パートで出勤日数が少ない人
  4. 第3子以降の育休を取る人

育児休業給付金がもらえないと数十万~数百万円損してしまうこともあります。
勘違いでもらい損ねてしまわないよう、落とし穴をしっかり確認しておきましょう!

①育児休業給付金がもらえる条件
②育児休業給付金の落とし穴4選

この記事を読めばこれが分かる!

育児休業給付金がもらえる条件

育児休業給付金がもらえる条件

最初に「育児休業給付金とは何か」と「育児休業給付金がもらえる条件」を確認しておきましょう!「それは知っているから落とし穴を知りたい!」という方はこちらをご覧ください。

育児休業給付金とは

基本的に育休中は給料がもらえません。(ごく稀に育休中も給料を支給してくれる会社もあります)
ただ、育児には何かとお金がかかるので収入が無くなると困りますよね。

そこで国から育児休業給付金が支給されます。
金額の計算が少し複雑ですが、ざっくり育休前の給料の8割がもらえます。

ただし、育児休業給付金は誰でももらえるわけではありません。
育児休業給付金がもらえる条件を確認していきましょう。

育児休業給付金がもらえる条件

育児休業給付金をもらうには以下の5つの条件をすべてクリアする必要があります。

  1. 雇用保険に入っていた期間が育休を取得する前の2年間に12か月以上ある
  2. 11日以上働いた月が育休を取得する前の2年間に12か月以上ある
  3. 育休取得後に今の会社に復職する
  4. 育休開始前に受け取っていた給料の8割以上の金額が支払われていない
  5. 育休期間中の就業日数が月10日(10日以上ある場合は、就業時間が80時間)以下

特に気を付けないといけないのが1と2です。

基本的に会社で雇われている人は雇用保険に入っていますが、週20時間未満のパートや従業員数5人未満の小さな会社の場合は雇用保険に入っていないことがあります。

自分が雇用保険に入っているか自信がないときは、会社やハローワークに確認してみましょう。

また、「11日以上働いた月が12か月以上」というのも注意が必要です。
特に出産前に体調不良で欠勤が続いた場合や、パートで出勤日数が少ない場合は条件を満たせないことがあります。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

育児休業給付金の落とし穴4選

育児休業給付金の落とし穴

育児休業給付金はほとんどの人がもらえます。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は注意が必要です。

  1. 今の会社で1年未満しか働いていない人
  2. 従業員が数人の小さな会社で働いている人
  3. パートで出勤日数が少ない人
  4. 第3子以降の育休を取る人

1つずつ確認していきましょう。

①今の会社で1年未満しか働いていない人

「育児休業給付金をもらうには今の会社で1年以上働いていないとダメ」と思っている方が居ますが、これは勘違いです。

たとえ現職で1年未満しか働いていなくても、前職と合算して1年以上働いていれば問題ありません。

ただし、前職で働いていた期間と合算するためには離職票が必要です。
離職票を無くしてしまった場合はハローワークに申請して再発行してもらいましょう。

更に気をつけないといけないのが、前職の退職にハローワークで退職手続きをした場合、前職で働いていた期間を合算できなくなります。

ハローワークで退職手続きをした場合雇用保険の加入期間がリセットされ、現職で雇用保険に加入し12か月以上働かないと育児休業給付金がもらえません。

また、前職の退職から現職で働き始めるまでに1年以上経ってしまった場合も合算ができないので注意しましょう。

②従業員が数人の小さな会社で働いている人

育児休業給付金をもらうためには直近2年間で12か月以上雇用保険に加入している必要があります。

雇用保険は会社側で対応してくれるので、自分が雇用保険に入っているか意識したことがない人も居るでしょう。

ほとんどの会社は雇用保険の加入が義務付けられているので問題ありませんが、従業員5人未満の小さな会社は雇用保険の加入が義務付けられていません。

「1年以上働いているので当然もらえると思っていたら雇用保険に入っていなかった!」ということもあり得るので、小さな会社で働いている場合は注意が必要です。

雇用保険に入っているかよく分からないときは会社やハローワークに確認してみましょう。

③パートで出勤日数が少ない人

育児休業給付金をもらうためには、11日以上働いた人が直近2年間で12か月以上必要です。
正社員の場合はほぼ問題ありませんが、パートで出勤日数の少ない場合は日数が足りなくなる可能性があります。

扶養内に収めるために12月の出勤日数を減らしたりした場合は特に注意しましょう。

④第3子以降の育休を取る人

育児休業給付金をもらうための条件に「11日以上働いた月が育休を取得する前の2年間に12か月以上ある」というものがあります。

ここで気になるのが、第2子以降に続けて育休を取る場合です。
第1子の時に1年以上育休を取っていたら、2年間で12か月以上働いていないことになりますよね。

結論から言うと、この場合は育休の期間を足して遡ることができます。

例えば1年半の育休を取った場合、2年+1年半で3年半の間で11日以上働いた月が12か月以上あれば問題ありません。

ただし、際限なく遡れるわけでなく最大で4年しか遡れません。

育休を長めに取ったり、第1子・第2子と続けて育休を取った場合は4年遡っても条件を満たせない場合があるので注意しましょう。

まとめ

世界一手厚いと言われる日本の育児休業給付金。
しかし、だからこそもらい損ねてしまうと大きな損失になります。

勘違いでもらい損ねてしまうことのないようしっかり確認しておきましょう。
不安な場合は会社やハローワークに確認するのがおすすめです。

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