育休中はお金がないのがストレス?もらえるお金の条件やタイミング

育休中

せいやパパです!

育休の大きな不安のひとつがお金の問題。
「育休は取りたいけどお金はどうなるの?」と不安になりますよね。

結論から言うと、会社から給料が出ない代わりに国から育児休業給付金がもらえます。
しかし、もらえる金額や支給の条件が少し複雑です。

育休にお金のことで悩まなくて済むようにしっかり確認しておきましょう!

①育休中にもらえる金額
②育児休業給付金がもらえる条件
③育児休業給付金がもらえるタイミング
④育児休業給付金の注意点

この記事を読めばこれが分かる!

育休中にもらえる金額

育休中は仕事をしていないため、基本的に会社から給料はもらえません。
しかし、育児でお金がかかるのに収入が無くなるのは困りますよね。

そこで国から育児休業給付金というお金がもらえます。

育児休業給付金は最初の6か月間とそれ以降で金額が変わります。
最初の6か月間は標準月額×67%、それ以降は標準月額×50%です。

「標準月額」とは簡単に言うと育休取得前の6か月間の給料の平均です。
ちなみに基本給だけではなく残業代を含めた総支給額の平均です。

毎月の給料が30万の場合、最初の6か月間は30万×67%=約20万、それ以降は30万×50%=15万円もらえます。

また、給料は社会保険料などが引かれますが育児休業給付金は非課税です。

給料30万円だと税金が引かれ手取りは25万くらいになりますが、育児休業給付金は税金を引かれないので支給額がそのまま手取りになります。

育児休業給付金がもらえる条件

育児休業給付金をもらうには以下の4つの条件をすべてクリアする必要があります。

  1. 育休を取得する前の2年間に雇用保険に入っていた期間が12か月以上ある
  2. 育休取得後に今の会社に復職する
  3. 育休開始前に受け取っていた給料の8割以上の金額が支払われていない
  4. 育休期間中の就業日数が月10日(10日以上ある場合は、就業時間が80時間)以下

1つずつ詳しく確認していきましょう。

育休を取得する前の2年間に雇用保険に入っていた期間が12か月以上ある

基本的に正社員として1年以上働いているのであれば条件を満たしているので問題ありません。

「雇用保険なんて入った覚えがない!」という人もいるかもしれませんが、週20時間以上働いている場合は必ず雇用保険に入っています。

注意が必要なのは、週20時間未満で働いていたことがある人や過去2年間に失業期間があった人です。

転職した場合は前職で働いていた期間と現職で働いている期間を合算することができます。

ただし、合算するためには離職票が必要です。
離職票を無くしてしまった場合は再発行の手続きをしましょう。

また、合算できるのは前職と現職の間の失業期間が1年未満の場合だけです。
失業期間が1年以上空いていた場合は合算ができないので注意しましょう。

育休取得後に今の会社に復職すること

育休終了後に復職することが前提なので、育休中に退職した場合は一部支給されなくなってしまいます。

また、育休明けに転職しても法律的には問題ありませんが、いくつか注意点があります。
育休明けの転職についてはこちらの記事をご覧ください。

育休開始前に受け取っていた給料の8割以上の金額が支払われていない

育休前の給料が30万だとすると8割(24万)以上会社から払われていると給付金をもらえないよということです。
まれに育休中も給料を払ってくれる会社がありますが、そういう会社以外は無給になるため問題ありません。

また、給料が翌月払いの場合。
たとえば6/1~6/30の給料が翌月15日に払われるとします。
このケースで7/1から育休を取ると、育休中の7/15に給料が支払われますよね。

「7月中に給料が払われてるから、7月は給付金がもらえないのかな?」と思ってしまいますが、
7月分の育児休業給付金も問題なくもらえます。

支給日は育休中ですが6/1~6/30の労働に対して払われた給料なので、
7/1以降は給料をもらっていないからです。

また、ボーナスや期末賞与も給料とは違う扱いなので、
育休中に支払われても給付金は問題なくもらえます。

育休期間中の就業日数が月10日(10日以上ある場合は、就業時間が80時間)以下

育休中に働いていた場合は育児休業給付金の支給対象にならない可能性があります。

注意したいのが育休中に副業をするケース。
育休中に副業をするのは違法ではありませんが、
月10日以上・月80時間以上の両方を超えてしまうと不正受給になるので注意しましょう。

ちなみに個人的には育休中の副業はおすすめしません。
その理由はこちらの記事をご覧ください。

詳しい条件は会社に確認しよう!

もらえる条件と金額を説明しましたが、分かりやすくするために一部簡略化して説明しました。
より正確に知りたい人は会社の総務担当などにしっかり聞いておきましょう。

育児休業給付金がもらえるタイミング

育児休業給付金は育休開始日から起算して2か月を1セットとして考えます。(支給単位といいます)
この支給単位ごとに申請する形となっています。
しかも、支給単位が過ぎた後しか申請ができません。

たとえば7/1から育休を取った場合、7/1~8/31の分がまとめて支払われます。
しかし給付金の申請ができるのは9/1以降。

しかも申請してすぐに支払われるわけではないので振込が11月ごろになることも。
「育休開始日から4か月近く経ってようやく振り込まれた」という声もあるので覚悟しておきましょう。

ちなみに育休中に退職した場合、退職した月を含めた支給単位以降の申請ができません。
育休開始が7/1・退職が10/1の場合、7/1~8/31の給付金は払われますが、
9/1~10/31の分とそれ以降の分は受け取ることができません。

9/1~9/30は育休を取っていますが2か月分をまとめて申請しかできないので、
日割り計算はなく9月分だけもらうことができません。

もらえると思っていたものがもらえないと痛手なので注意しておきましょう。

育児休業給付金の注意点

育休の強い味方の育児休業給付金ですが、
具体的には以下の2点です。

1つずつ確認していきましょう。

育休中に給与をもらった場合は支給額が変わる

育休中に給与をもらっている場合は支給額が変わるので注意しましょう。
また、これも最初の6か月間とそれ以降で条件が変わります。

最初の6か月間は、
標準月額×13%以上もらっている場合、標準月額×80%との差額が支給額です。

標準月額が30万円の場合、30万×13%(3.9万円)以上もらっていると30万×80%(24万)との差額が支給額になります。
24万-3.9万=20.1万支給されるということですね。
10万円もらっている場合は24万-10万=14万円が支給額です。

最初の6か月間以降は、
標準月額×30%以上もらっている場合、標準月額×80%との差額が支給額になるので、
24万(30万×80%)-9万(30万×30%)=16万支給されます。

ここで気を付けたいのが副業をする場合。
コンビニなどでアルバイトをすると給与扱いになるため、上記のルールに従って減額されます。
せっかく頑張ってバイトしたのに思ったより収入が増えないことがあるので注意しましょう。

ボーナスはどうなる?

育児休業給付金は毎月の給料を基準に支払われるため、賞与(ボーナス)の分は払われません。

また、ボーナスは払わなくても違法ではありません。
数年前に航空会社でボーナスが0になったとニュースになっていましたね。
もちろん何の理由もなく減額はできませんが、育休で働いていない期間の分は支払われないことが多いです。

賞与の支給額を決めるときは算定期間評価が関係します。
なんだか聞きなれない言葉が出てきましたが、そんなに難しくはありません。

賞与で最もポピュラーなのは、6月と12月に支給されるケースだと思います。
この場合、「4月~9月の頑張りを評価した金額を12月に支給」「10月~3月の頑張りを評価して6月に支給」というのが一般的です。
※会社によって異なります

ここで言うと4月~9月や10月~3月が算定期間で、その期間の頑張り度合いに応じて評価が変わります。

育休を取ったからといって、評価の部分を不当に下げるのは法律で禁止されています。
しかし、4月~9月まで育休で働いていなかったから12月の賞与は支給しないのは違法ではありません。
算定期間のうち、どの程度働いていた期間があったかによって賞与が減額や0になる可能性があります。

休業中の扱いは会社によって違うので必ず就労規則を確認しておきましょう!
賞与は金額も大きいので、もらえると思っていたのにもらえなかったら痛いですよね…

お金のストレスを軽減する方法

育休中にお金がもらえるのはありがたいですが、やはり金額が減ってしまうのは痛いですよね。
そこでおすすめしたいのが出費の見直しです。

ちなみに「副業で稼ぎを増やしましょう!」と言っている人もいますが個人的にはおすすめしません。育児中は思った以上に時間が取れませんし、副業で収入が安定するのは時間がかかります。

半年~1年続けてようやく収入が安定してきたなんてことも普通にあります。
というか1年やってみても1円も稼げないことも珍しくありません。

たまに「始めた翌月から月収10万円!」なんて広告がありますが、詐欺の可能性が非常に高いので引っかからないように注意しましょう。

稼げるかどうかも分からないのに作業時間を費やすのはストレスが激増するのでおすすめしません。

まとめ

育休中のお金事情について説明してきました。
ちなみに僕は1年の育休を取りましたが、1年で約120万円収入が減りました。

育児のことだけを考えれば長めに育休を取った方がいいですが、
収入が減ってしまうのはやはり大きな懸念点だと思います。
もらえるお金や条件を正しく理解した上で育休の期間を決めるようにしましょう。

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