せいやパパです!
育休を取ると社会保険料が免除されます。
そのため、1日だけ育休を取って社会保険料を節約しようと考える人も居るようです。
結論から言うと、1日だけ育休を取るのは違法ではありません。
ただし、本人の希望を無視して会社が1日しか育休を取らせないのは違法です。
また、育休を取った男性のうち半数以上が5日未満しか取得していないと言われています。
しかし、実は5日以上育休を取得させることは会社にとってもメリットがあります。
今回は短期の育休について解説していきます。
②男性育休を取らせる会社側のメリット
1日だけ育休を取る場合の注意点
1日だけ育休を取るのは違法ではありませんが注意点があります。
注意点は以下の2点です。
1つずつ確認していきましょう。
月末最終日に取得しないと社会保険料が免除されない
社会保険料が免除される条件は、
育児休業を開始した日が属している月から、育児休業が終了する日の翌日の日が属している月の前月までの間
となっています。
説明がめちゃくちゃ分かりづらいですね笑
簡単に言うと、月末最終日に育休を取っていたらその月の社会保険料が免除される仕組みです。
6/30に育休を取っていれば6月の社会保険料が免除、7/31に育休を取っていれば7月の社会保険料が免除になります。
ここで気を付けたいのが、会社が休みの日は育休の開始日・終了日にできない点です。
たとえば土日休みで6/30が日曜日の場合。
この場合、6/30を育休の開始日や終了日にすることはできません。
1日だけ育休を取ろうと思ったら6/28(金)や7/1(月)しか指定できませんが、社会保険料が免除されるのは最終営業日ではなく月末最終日に育休を取った時だけです。
そのため、6/28(金)に育休を取っても社会保険料は免除されません。
6月の社会保険料を免除するには最短でも6/28(金)~7/1(月)まで育休を取る必要があります。
ただし、14日以上育休を取る場合は月末最終日に育休を取らなくても社会保険料が免除されることになりました。
賞与の社会保険料免除ができなくなった
先ほど説明した通り、月末に1日だけ育休を取ることで社会保険料が免除されます。
そこに目を付けて、賞与の支払い月に1日だけ育休を取得するケースが発生しました。
給与+賞与の社会保険料が免除されればちょっとしたお小遣いになりますよね。
しかし、令和4年10月に法律が改正され1か月以下の育休では賞与の社会保険料が免除されなくなりました。
6月に賞与が支払われて6/30に1日だけ育休を取ると、給与の社会保険料は免除されますが、賞与の社会保険料は免除されずいつも通り引かれてしまいます。
本来の育休の目的からズレた使い方なので当然と言えば当然ですね。
男性育休を取らせる会社側のメリット
育休の期間に何日以上という指定はないので、本人が希望するなら1日だけの育休も問題ありません。
しかし、本人の希望を無視して会社が1日しか育休を取らせないのは違法です。
そもそも会社には育休を断ったり日数を指定する権利はないのですが、育休を取ろうとすると嫌がらせや不当な扱いなどのハラスメントを受けた事例もあります。
会社と戦ってハラスメントに屈することなく育休を取得した人も居ますが、できれば会社と揉めたくないですよね。
そこで覚えておきたいのが、育休を取らせることは会社側にもメリットがあることです。
男性従業員に育休を取らせることで会社が助成金がもらえる制度があるのです。
それが子育てパパ支援助成金です。
中小企業の場合、男性に5日以上の育休を取らせることで助成金が受け取れます。
詳しい条件は内閣府の資料も確認してみましょう。
男性の育休を取り巻く環境は大きく変化していて、会社も正しく把握していない場合があります。
会社側のメリットを説明することで会社と交渉がしやすくなるでしょう。
ただし、育児は育休を取って終わりではありません。
育休をしっかり取らせてくれない会社だと育児と仕事を両立していけるか不安ですよね。
そういう場合は転職という解決法もあります。
僕自身、以前の会社では残業続きで休みもまともに取れませんでしたが、転職することで育児と仕事の両立が可能になりました。
転職にはリスクもあるので誰にでもおすすめできるわけありませんが、働く環境を変える手っ取り早い方法であることは間違いありません。
転職するか悩んでいる場合、まずは転職エージェントと話してみるといいでしょう。
転職は同僚にも相談しづらいので、相談相手がいると心強いです。
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