せいやパパです!
育休を取っている人は復職することが前提だと思いますが、実際に育休を取って育児をしてみると復職するのが難しいと感じている人もいるでしょう。
中には育休明けに退職を考えている人も居るのではないでしょうか。
そこで気になるのがいつまでに退職を伝えるかです。
結論から言うと、法律的には退職の2週間前までに伝えれば問題ありません。
しかし、育休明けの退職にはいくつか注意点があります。
今回は育休明けの退職について解説していきます。
②育休明けの退職の注意点
③退職を断られた時は
退職を伝えるタイミング
育休明けの退職であっても伝えるタイミングは他の理由で退職する時と同じです。
育休明けの退職に否定的な人も居ますが、育休明けに退職しても法律的には問題ありません。
就労規則に退職に関することも書いてあるはずなので、就労規則に従って退職を伝えるといいでしょう。
一般的には退職の一か月前のところが多いのではないでしょうか。
ただ、ここで覚えておきたいのが法律上は2週間前までに報告すれば問題ないことです。
会社によっては就労規則に「退職の3か月前までに申告」などと書いてあることもあります。
しかし、法律では退職の2週間前までに報告すれば問題ないと決められています。
法律と就労規則だと法律のほうが効力が強いので、法律を無視した就労規則は無効です。
特別な理由がないなら就労規則に従えばいいですが、理不尽な就労規則には従う必要はないことも覚えておきましょう。
育休明けの退職の注意点
育休明けの退職にはいくつか注意点があります。
具体的には以下の3点です。
1つずつ確認していきましょう。
①失業手当をもらえない可能性がある
退職後は必ず失業手当がもらえると思っている人も居ますが、失業手当をもらえるのは条件があります。
それは退職後に復職の意思があることです。
しかし、育休明けに退職すると復職の意思なしとみなされる危険性があり注意が必要です。
子どもの預け先が決まっていない状態で退職すると就職先が決まっても仕事を続けられませんよね。
そうなると復職の意思がないとみなされ失業手当がもらえない可能性があります。
最終的な判断はハローワークがするので絶対に失業手当がもらえないわけではありませんが、「失業手当をもらえて当然」と持っていると痛い目を見るかもしれません。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
②保育園に預けられない
保育園に預けるには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
分かりやすく言えば「保育園に預かってもらう理由がある」と認めてもらう必要があります。
保育の必要性が認められる理由はいくつかありますが一番多いのが就労です。
仕事をしていないと保育の必要性の認定が受けられず保育園に預けることができません。
求職活動中も保育の必要性の認定を受けることはできますが、3か月間など期限があるのが一般的です。
期限が決まっている中で求職活動をするのはリスクが高くおすすめできません。
ただし、仕事以外にも介護・疾病・障害などでも保育の必要性が認められます。
「本当は働きたいのに働けない理由がある」という人は役所に相談してみましょう。
③転職する場合の評価が下がってしまう
転職すれば新しい仕事先から給料をもらうことができます。
また、転職先が決まっていれば保育園にも預けることができます。
今の職場で育児と仕事の両立が難しい場合、環境を改善するには転職が一番簡単な方法と言えるでしょう。
しかし、育休明けの転職には注意が必要です。
育休は仕事のブランクとみなされ、転職先の評価が下がってしまうからです。
転職先の評価が下がれば希望の転職先に転職できなかったり、最悪のケースだと今より労働環境が悪くなってしまう可能性もあります。
せっかく環境を改善するために転職したのに、環境が悪くなってしまったら本末転倒ですよね。
育休明けの転職の注意点はこちらの記事もご覧ください。
退職を断られた時は
原則として会社側に退職を断る権利はありません。
それは育休中の退職も同じです。
しかし、中には退職した社員を訴えてくる会社もあるようです。
裁判に負けることはないですができれば裁判なんて出たくないですよね。
そういうとんでもない会社の場合は退職代行を使うのがおすすめです。
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